旭窓会規約

第1章 総則

(名称等)
第1条 本会は、大阪府立旭高等学校同窓会(略称「旭窓会」という)と称し、
本部を大阪府立旭高等学校(以下「母校」という)内に置く。

(会員)
第2条 本会は以下の会員より組織する。
1)正会員 母校卒業者。及び母校に在籍した者であって、会員からの推薦を受け、
役員会の議を経て会長が承認し、入会金を納めた者。
2)特別会員 母校の現職員及び職員であった者。

(組織)
第3条 本会は卒業年次を同じくする正会員により組織する年次同期会をおく。
2 本文年次同期会の他、クラブOB・OG会及び地域支部・職域支部等をおくことができる。
3 クラブOB・OG会及び地域支部・職域支部等を組織したときは、本部に報告する。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の向上発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、必要に応じて次の事業をおこなう。
1)会員の親睦互助に関すること。
2)会員名簿、会報、その他発行に関すること。
3)母校の振興に関すること。
4)その他本会の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

第3章 総会

(総会)
第6条 本会の総会は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催の通知をしなければならない。
但し、会長が必要と認めるときは、役員会の議を経て、開催することができる。

(運営及び議決)
第7条 総会は会長が招集し、議長を務める。
2 総会の議事は出席者の過半数により決する。可否同数の場合は議長が決する。

第4章 役員及び役員会

(役員)
第8条 本会に以下の役員をおく。
会長 1名、副会長 若干名、会計 1名、書記 2名以内、常任理事 若干名、
校内理事 若干名、会計監査 2名

(役員の選出)
第9条 会長は、総会において正会員の中から選出し、その任期は3年とする。但し留任は妨げない。
2 他の役員は、会長が会員のなかから指名し、その任に当たらせることとする。

(役員の任務等)
第10条 役員の任務は以下のとおりとする。
1)会長 本会を代表し、会務を総理する。
2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
3)会計 本会の会計を司る。
4)書記 本会の事務を司る。
5)常任理事 会長の指示をうけ、本会の事業執行の任に当たる。
6)校内理事 母校の教職員に就任した正会員で、本会の事業執行及び
母校と役員との連絡業務の任に当たる。
7)会計監査 本会の会計処理を監査し、総会及び委員会にその内容、結果を報告する。

(役員会)
第11条 役員会は会長、副会長、会計、書記、常任理事、校内理事で構成し、
総会で決せられる事業計画等の具体化ならびに本会事業の企画を議する。
2 役員会は会長が必要に応じて招集により開催し、議長は会長が務める。
3 会計監査は、役員会に出席し会計の執行に関し意見を述べることができる。

第5章 委員及び委員会

(委員)
第12条 本会は目的達成のため、以下の委員をおく。
1)学年理事 母校卒業時に、同学年の互選により選出し、年次同期会を代表する。
2)OB・OG会長 クラブOB・OG会を代表する。
3)支部長 地域支部、職域支部を代表する。

2 学年理事、OB・OG会長、支部長は、会の動静を本会に報告する。
3 年次同期会、OB・OG総会、支部総会等の決議等により各代表に異動が生じた場合は、
速やかに会長あてに報告しなければならない。
4 年次同期会、OB・OG会、支部の代表が不在になった場合、
必要があれば、役員会が会員の中から指名し、会長はその任にあたらせることとする。

(委員会)
第13条 委員会は、常任理事、学年理事、OB・OG会長、支部長で構成する。
2 会長は、毎年少なくても1回、委員会を招集し、議長を務める。
3 委員会は総会に提案する年度会計の決算及び予算、事業報告・事業計画等を議する。
4 傍聴については、会員に限りこれを認める。

第6章 会計
(会の収入)
第14条 本会の運営は入会金、年会費、運営賛助金、寄付金及びその他の収入でまかなうものとする。

(入会金)
第15条 本会入会者は卒業時に入会金を納入する。その額は役員会で決定する。

(年会費・運営賛助金)
第16条 正会員は会報送付後に年会費・運営賛助金を納入する。その額は役員会で決定する。
2 満65才以上の正会員については、本人の申し出により、申し出以降の
        年会費・運営賛助金をまとめて納入することができる。

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は6月1日から翌年5月31日までとする。

(予決算)
第18条 年度会計の決算及び予算は委員会の承認を得て、
総会において出席者の過半数以上の承認を得なければならない。

第7章 その他
(参与)
第19条 本会は参与をおくことができる。参与は母校の校長もしくは校長が指名した者とし、
委員会の承認を得て期間を定め、委嘱する。
2 参与は、役員会及び委員会に出席し、発言することができる。

(顧問)
第20条 本会は顧問をおくことができる。顧問は委員会の承認を得て期間を定め委嘱する。
2 顧問は本会の主要事項に関する会長からの諮問に応じる。

(会則の改廃)
第21条 会則の改正及び廃止は委員会の議論を経て、会長が総会に提案し、
総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

(定めの無い事項)
第22条 本会則に定めの無い事項は役員会もしくは委員会の決議をもって定める。
必要な項目については役員会の決議で細則を設ける。

付則
1 本会則は、平成13年8月1日より施行する。
2 本会則施行と同時に、昭和30年3月1日制定の大阪府立旭高等学校同窓会会則は廃止する。
3 平成20年10月26日 一部改正
4 平成28年11月20日 一部改正
5 平成30年11月18日 一部改正
6 令和 4年11月27日 一部改正

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